お客様が宅建資格をお持ちの場合
不動産会社では入社時に持っていなかったとしてもほぼ確実に取得を促される資格が宅地建物取引士です。
宅地建物取引士を持っていれば「重要事項の説明」を行えるようになり、お客様でもお持ちの方は多いです。
宅地建物取引士(宅建)とは、家資格であると同時に、その資格を持つ人のことをいいます。
もうすぐ今年の試験も始まります。
宅地建物取引業を営む不動産会社は法律により宅地建物取引士を従業員5人に1人以上の割合で雇用しなければならないと定められていますので、従業員が20人の企業であれば、宅地建物取引士は4人必要になります。
お客様が宅建の資格をお持ちの際でも、現場に出ていないことがほとんどですからここは専門の我々にお任せいただいたほうが何かと話は早いのです。
たとえば、ある話を個人で持ち込む場合と我々のような業者が持ち込む場合とでは結果が変わってくることもしばしば。
不動産業界は横のつながり(過去の取引)をとても重んじる世界なので、お客様が宅建をお持ちになられても実際のお取引に入られないように弊社ではあえておススメしております。