不動産仲介会社の両手、片手とは?

不動産仲介会社との取引には大きく2つの取引があります。それが両手取引と片手取引と言われています。 

これは仲介手数料を2人からもらうのか1人からもらうかの違いで、両手取引とは、1つの仲介業者が売主と買主の両方と取引をしている場合のことです。 

この場合は仲介業者は売主と買主の両方から仲介手数料をもらえます。

一方で、片手取引とは売主と買主の仲介業者が別の場合になるので、仲介業者は2社以上存在しており、売主の仲介業者は売主から、買主の仲介業者は買主から仲介手数料をもらいます。 

自分が売主となる場合に注意したいのが両手取引を行う場合で、両手取引では仲介業者が売主と買主の双方を媒介しているので、どちらかの利益になるように話を誘導することもできます。

一般的に、これは利益相反といわれるもので、どちらかの利益になるように誘導すれば、その相手方が損をするという状態になります。 

もっとも、不動産の仲介はあくまでも、媒介であり代理ではないので、民法上この両手取引は許されているのです。 

したがって、両手取引の場合、あくまでも不動産会社が誠実に売買の仲介を行ってくれると信じて取引をしなければいけません。 

弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国15事務局)の市川事務局として、多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。

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