不動産仲介業者が売主の代理人の場合に確認することとは

不動産売買契約の仲介にあたり不動産売買の仲介時に、売主側の代理人と称する者が持参する

売主本人の実印、印鑑証明書等により代理権の調査など確認をするだけでなく、

特段の事情のない限り売主本人に直接照会して不動産を売却する意思が有るのか否かを確認するべき注意義務があることもあります。 

実印があるから契約しても大丈夫だろうというだけでは売主の確認が足りないということになるので、

不動産の仲介に際しては売主が代理委任にどこまでのことを委託しているのか確認して、委任状などの書面を確認しておく必要があります。 

もし売主が怪しい場合は不動産仲介業者に仲介を依頼しているので、納得できる書面などを確認するように指示しましょう。 

そんなことあるわけないと思われたあなた、不動産取引のプロでもある司法書士や日本を代表する大手不動産会社まで騙される時代です。

もし不動産取引の相手方が代理人を通じての契約の場合は、十分に仲介業者に確認を取りましょう。

弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国17事務局)の市川事務局として、多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。

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