不動産売買時にかかる税金とは
不動産の売買には税金がかかりますか?という質問を受ける事があります。
税金には、印紙税や登録免許税などの他に、不動産を売却した後に利益が出たら税金がかかることがあります。
注意する点は売却金額ではなく、不動産の売買で得た利益に対してかかるということです。
例を挙げると3000万円で購入した土地を5000万円で売却すれば利益では2000万円になり、
これに20%もしくは40%、最も大事なのが売買してからの期間です。
5年以内の所有での売却であれば約40%、5年以上の所有で約20%の譲渡所得税がかかることになります。
これは短期売買の繰り返しで、いたずらな地価の高騰を防ぐために決められています。
利益がいくら出ているのかは不動産売買契約書を元に確認するので、
売買契約書は必ず保管しておき、利益計算ができるように準備が必要です。
現実問題として売るか売らないかは、この売却益がいくらになるかをもとに考えることがほとんどです。
居住用の不動産(あなたが住んでいた)の売却の場合は、3000万円までの譲渡益には税金はかかりません。
ですから、3000万円で買って住んでいた家が6000万円で売れても税金はかからないのです。
他にも要件などがありますから、簡単なアドバイスは弊社まで・専門的な質問は税理士へお尋ねください。
弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国17事務局)の市川事務局として、多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。
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