不動産売買時の瑕疵担保とは

 不動産売買時に瑕疵担保とは何ですかという質問を受ける場合がありますが、

中々一般の人には馴染みがないので分かりにくいと思います。 

瑕疵とは、欠陥と思っていただけると分かり易いです。 

もし不動産売買後に購入した不動産に欠陥がある事に気づいたら、

その欠陥は売主が保証する義務があります。 

その瑕疵をどの程度の期間を売主が保証するのかは、

売主が不動産業者なのか、一般の方からの売買なのかによって異なります。 

売主が不動産業者で買主が一般の方であれば、不動産業者は2年間瑕疵担保の責任を負うことになります。 

売主と買主がどちらも個人の場合は、瑕疵担保期間は自由に当事者間で決める事が出来ます。 

(その場合は一般的には6ヶ月程度で設定されている事が多い)

 瑕疵担保のトラブルは、不動産売買においては非常に重要であり、

売主は、不動産を売却する時に気が付いている瑕疵について必ず買主に伝えて後々トラブルが起きないようにしています。

不利なことを話しておけばおくほど、リスクから解放されることになりますね。

弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国17事務局)の市川事務局として、

多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。

全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。

アクシスライフ 越