保険事由発生時の対応
入居者がもしも起こした事故により、他の入居者に被害が発生した場合や、大家さんに被害が生じた場合には
入居時に加入している火災保険や少額短期保険で対応する事があります。
入居者の故意ではない破損の場合
室内で発生する事故には様々な場合があります。
室内で転倒してしまい、壁を破損させてしまった場合であったり、過剰電力の使用による電線等の破損などもあります。
このような突発的な事故などについては保険による工事費用の請求が適用される場合があります。
例としては、室内を清掃している時に転倒してしまい、室内設備を破損させてしまった。 転倒してしまい、テレビを破損させてしまった。
二次被害での破損の場合
二次被害というのは、自身の室内での事故が原因ではなく、他室の事故の影響が自身の室内にも被害を及ぼした場合の事を言います。
このような場合には、事故を発生させた部屋の入居者の加入する保険での対応になります。
事故の内容によっては、構造上の問題であったり、入居者の責任になる事もありますが、他室への二次被害についても保険の適用されることがあります。
事例としては、上階の入居者が排水口を詰まらせてしまったことによる水漏れにより、自身の室内の壁・クロスが腐食してしまった。
隣室のボヤにより、自身室内のパソコンが壊れてしまった。などです。
賃貸物件の入居者は基本的に火災保険に加入しますが、この火災保険契約にもとづく事故が発生した場合、
事故現場の検証や保険会社への書類の提出といった業務を不動産管理会社が行います。
発生日時、発生場所、発生状況、被害状況
警察届出(盗難時)、消防署(火災時)
借家の場合大家さんへの届出(大家さんのお名前/連絡先) などが必要になることが多いですね。