必要な免許を持っている不動産会社なのか
不動産仲介業を営業するためには、宅地建物取引業法に定められている免許が必要です。
この免許の種類には、都道府県知事の免許と国土交通大臣の免許がありますが、どちらか1つあれば営業できます。
免許を持っている不動産業者であれば、宅地建物取引業者票が店舗に提示されています。
また、公式HPに免許番号が載っているかどうか確認することができます。
必要な免許がない不動産業者は信頼できませんので、免許があるかどうかを確認して取引を行ってください。
昔は良い不動産会社の見分け方として、宅地建物取引業の免許番号の更新回数をチェックすべきといったような話がありましたが
最近は当てはまらないということもあります。
宅建業の免許番号とは「東京都知事(1)第○○○○○号」のような業者に固有に割り振られている番号で、
この内()内の数字が免許更新数となります。
宅建免許は5年に一度の更新のため、()内の数字が大きければ大きいほど業歴が長く信用できるという一見分かり易い見分け方です。
この方法を全面的には否定しませんが、今時はこのような単純な見分け方はオススメしません。
理由としては、業歴の長い会社を買い取る新参業者も多いから。
最も基本なスタンスとして良い不動産仲介会社の選び方は、話を親身に聞いてくれるかで判断する方が良いでしょう。
アクシスライフ 越