現状回復費用の請求

退去立ち合い時の部屋の状況に応じて、現状回復費用の請求を賃借人に対して行います。 

そして、原状回復費用の徴収からオーナーへの入金まで行います。 

アパートマンションの退去時にクロスの汚れ傷、クッションフロアの汚れ傷など貸主が負担するものなのか、借主が負担するのかが問題になります。

退去時の費用負担については原状回復の負担をどうするのかが問題になることが多いです。 

原状回復とは、本来存在したであろう状態にまで戻せばいいわけで、借りた当時の状態にする必要はないとされています。 

退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することで、

借主が負担するのが原則です。 

経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主が負担するのが原則になります。 

賃貸の退出は不動産会社によって多くのトラブルを引き起こします。どうぞお気軽に弊社までご相談ください。

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