管理業務主任者がいない不動産会社って大丈夫ですか?

管理業務主任者とは? 

管理業務主任者は、マンション管理業者が管理組合などに対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行うときに必要になる国家資格を持った人のことです。 

重要事項の説明は管理業務主任者の独占業務で、管理委託業務をはじめるには管理業務主任者が必要です。

そのため不動産管理会社に一定数以上配置することが義務付けられています。 

マンション管理士が管理組合の適正な運営を目的としたものに対して、管理業務主任者は不動産管理業者が受託した管理業務の的確な実施を目的としているという大きな違いがあります。 

管理業務主任者の試験の合格率は25%程度で、マンション管理士よりも易しいと言われています。

さて表題の管理業務主任者がいなくても・・という件は大丈夫です。

不動産業界は宅地建物取引士のほうが重要視されていますから、担当の営業マンが宅地建物取引士を持っているかどうか、そちらのほうを注視してみてください。