連帯保証人の極度額とは?
今年の4月に賃貸借契約の連帯保証人に関する部分で大きな変化がありました。
連帯保証人の極度額を記載
個人の連帯保証人を付ける場合、賃貸借契約書に『極度額』を明記しておかないと、もし家賃滞納が発生しても連帯保証人は支払い義務を負わないという事になりました。極度額とは連帯保証人が追う可能性のある最大の負担額の事です。
よって連帯保証人(個人)を付ける賃貸借契約を締結する場合、これを有効にする為には賃貸借契約書か連帯保証人承諾書に極度額を記載する事がオーナー様にとって重要になります。
一般的には家賃の12~24ヶ月分くらいが妥当な額と言われています。
今までは自分が負う債務の具体的金額が記載されていなかったので、深く考えずに連帯保証人になっている人がほとんどでした。
今後は極度額として自分が負う最大債務の金額を理解できることから、連帯保証人を安易に受ける人が少なる可能性が高まります。
しかし現場レベルの話では個人保証ではなく、連帯保証人の代わりとなる保証会社への加入を借主に求める事がより一般的です。保証会社とは賃借人の代わりに滞納家賃を立て替えてくれる会社で、貸主にとっては家賃滞納のリスクを軽減できますからね
全国に保証会社は数多くありますので、担当する不動産会社で使っている保証会社を使うようになります。
保証会社は様々な審査基準がありますから、なかなかどの保証会社にすればよいかわからない場合には弊社にお気軽にお問合せください。。