専属専任媒介契約とは
不動産仲介会社に依頼する契約の種類で、専属専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者である売主と貸主が、他の不動産仲介会社に重複して依頼することができないと同時に、依頼した不動産仲介会社が紹介する顧客以外の人とは取引できない媒介契約のことをいいます。
言うなれば、依頼した不動産仲介会社に全面的に任せる契約となります。
依頼を受けた不動産仲介会社にとっては、他の業者による契約の横取りの心配がないので、依頼者が自分自身で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、努力が無駄になることはなく契約することができます。
それだけ積極的な営業が期待されるので、専属専任媒介契約を結んだ不動産仲介会社は、指定流通機構に対する物件登録を、専属選任媒介契約締結の日から5日以内に実施するとともに、業務処理状況の報告を、1週間に1回以上行わなければならないので、他の媒介契約と比較しても、より丁寧に業務をすることが要求されることになります。
不動産業者は専属専任(専任)媒介を基本的に求めます。しかし、場合によってはそうでなくてもいい時がありますのでお気軽に弊社へご相談ください。
弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国15事務局)の市川事務局として、多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。
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