専任媒介契約とは

不動産仲介会社と契約する専任媒介契約は、媒介契約の一種で、依頼者である売主と貸主が他の不動産仲介会社に重複して依頼できない媒介契約のこといいます。 

ただし、専属専任媒介契約とは異なる点は、依頼者が自分自身で取引相手を探して取引することはできます。 

依頼を受けた業者にとっては、依頼者が自ら取引相手を見つけてしまう可能性はあるのですが、一般媒介契約の場合と異なり、他の不動産仲介会社に取引を横取りされる可能性はありません。 

そのため、営業努力が無駄になる確率はとても低く、それだけ積極的な営業をしてくれることが期待されます。 

専任媒介契約を締結した不動産仲介会社は、指定流通機構への物件登録を専任媒介契約締結した日から7日以内に実施し、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。 

また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行うことが決められています。 

依頼者が自分自身で・・この部分、きっとわかりずらいと思いますが、お客様は何も一般のお客様ばかりではありません。

不動産業者がお客様の時もあるし大家さんがお客様の時もあります。そんな人は自身でもお客様を見つけることができるので信頼のある不動産業者1社だけに仕事を依頼するということも良くある話なのです。

弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国15事務局)の市川事務局として、多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。

アクシスライフ 越

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