一般媒介契約とは

不動産仲介会社と締結する一般媒介契約は、媒介契約の一種で、依頼者である売主と貸主が複数の不動産仲介会社に重複して依頼できる媒介契約のことを言います。 

依頼者は、1社の不動産仲介会社に限定して依頼する必要はなく一般媒介契約を依頼することができますし、自分自身で取引相手を探して売買や賃貸借契約を締結することもできます。 

この一般媒介契約には、当初依頼した不動産仲介会社に対して、重複して依頼した他の不動産仲介会社に関して、明示する義務がある明示型と、明示する義務のない非明示型があります。 

依頼を受けた不動産仲介会社にとっては、他の業者に対して独占的にその取引の一般媒介業務をすることはできませんが、不動産仲介会社間で物件情報を共有することで、物件を探している顧客に対して、幅広い情報の中から物件の紹介できるというメリットもある契約形態となります。 

また、不動産業者だけが使用する物件情報登録サイト(通称レインズ)に掲載しない形でも販売活動が行えることから、不動産業者は信頼できるお付き合いの長いお客様の場合あえて一般媒介にし、特定の業者だけに水面下で物件情報を公開し、プレミア感を出したりするものです

弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国15事務局)の市川事務局として、多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。

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