不動産の個人間での売買は普及しないのか?

不動産の売買を、不動産仲介業者に依頼して行う場合、売買価格×3%+6万円を上限とする仲介手数料が発生します。

この場合、例えば売買価格が5,000万円の場合、売主と買主は各々156万円を仲介手数料および消費税を支払います。 

一方で、不動産仲介業者を通さずに、売主と買主が直接取引をすれば仲介手数料は必要ないのですが、

現実にはそれがなかなか行われていないのが状況であり、一般的に法律上は全く問題はありません。 

不動産仲介業者は、宅地建物取引業法に基づいて宅地や建物の売買、賃貸の代理や媒介を業務として行う場合には

国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない、とされています。 

この制限は、不動産取引を行う不動産業者に対して消費者の利益を守るために課されるものであって、

個人が自己の不動産を売却したり、売主から直接購入したりすることを制限することはありません。 

そこで、不動産の個人間売買に免許は必要なく、また違法ではありませんが、契約自由の原則により自己責任で行うことになるということになります。 

不動産仲介業者が取引をする場合には、必ず売買契約書、重要事項説明書等の書類を作成し交付することが宅地建物取引業法上義務付けられています。 

一方、個人間売買においては民法上義務付けられていないのですが大きな金額が動く不動産売買を口約束だけですることは危険な行為であり、後々のトラブルのもとになります。 

やはり不動産仲介業者に依頼して売買することになるので、今後も個人間売買は普及しないでしょう。 

弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国17事務局)の市川事務局として、

多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。

全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。

アクシスライフ 越