賃貸借契約の更新

不動産賃貸借契約は基本的に2年契約です、その期間に応じて契約を更新する必要があります。

契約を更新するために必要な書類のやり取りや署名捺印を不動産管理業務として行います。 

契約満了日の約2~4ヶ月前までに、契約者(借主)に対して更新するか否かの通知をするのが一般的です。 

更新料は新家の1ヶ月分が一般的で、この1ヶ月分は入居者から支払われるもので、その半月分を不動産会社への更新事務手数料として支払うケースが多いです。 

更新の際には、新規契約時と同様、契約書を再度作成する事が一般的で、

その際、契約時のように添付書類や保証人の実印などを省略する場合もありますが、

2年たった時点で入居者の状況が変化している事も考えられる為、再度保証人の承諾(捺印)などを求めることもあります。

ただし、保証人が遠方の場合、手続きを面倒に思う入居者や、 そこまでの必要はないという不動産管理会社があるので 状況に応じて実施することが多いです。 

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