入居者が退去時の立会い
入居者が退去することになった場合、オーナーに代わって不動産管理会社が部屋の立会いを行います。
立会い時の部屋の状況に応じて現状回復費が賃借人に請求されるのですが、オーナーがこの退去立ち合いを行うと入居者と揉めることが多いので、
この業務が管理業務の中でも大きなウェイトを占めていると言えます。
退去時の立会いは、部屋が空になっているか状態を確認して明け渡しを行うことで、
引越し作業が終わり荷物を運び出した状態で間取りによって異なりますが、立会いでかかる時間はおよそ30分から1時間程度です。
チェックしている項目は
床の傷、壁紙が破れていないか、タバコのヤニが付いていないか
窓ガラスが破損してないか、設備が壊れていないか
入居者のものが残っていないかなど、そして鍵を返却してもらいます。
東京ルールなるものがありますが、既に周知された法整備ですのでまた改めてご説明いたします。