仲介会社が作成するチラシにある徒歩〇分とは?
不動産は、一般の方が持っている資産の中でおそらく最も高額な資産です。
そこで、宣伝広告に誤りがあれば、ほかの売買とは比べ物にならない損失を購入者に与えます。
宅建業法の第32条に誇大広告の禁止があり、建物の所在、規模、形質を偽ることや、交通アクセスなどの利便性や代金などの優位性を誇大に広告として掲載することが禁じられています。
この法律は当然ポスティングチラシも対象になっており、ルールに違反すればペナルティを受けるのが当然です。
ところが、誇大広告のチラシが多いのも事実で、実際はこうした誇大広告はなくならないでしょう。特に賃貸物件で顕著ですがそれはなぜか?業界内の競争が熾烈だからです。
例として、よく広告に表記されている、駅から徒歩○分という文言は、道路距離80mを1分として算出して計算されたものです。
マンションの部屋を出てからエントランスを出るまでの時間や、エレベーターや信号の待ち時間はカウントされません。それくらいは歩くスピードも違いますし目安だと考えている人もいますが、チラシで交通アクセスをPRされたら、印象が変わるので注意しましょう。
坂道でも同じ計算方法ですから、買主様にとっては重要な問題です。弊社は地元市川エリアにおいては道幅なども含めて細かくご説明いたします。どうぞご相談ください。
弊社は優真商事株式会社(東京都世田谷区/全国13事務局)の千葉県市川事務局として、多くの不動産業者様とのパイプ役も担っております。全国の不動産業者様と一般エンド顧客様もどうぞお気軽にご連絡くださいませ。